NGC研の憲法 (平成 21年 7月17日公布,平成21年8月1日施行, 平成21年12月16日改正)

第1条 天皇は、NGC国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するNGC国民の総意に基く。

NGC国の天皇は、以下の4つのみに権限を持つ

第2条 国民は、日本国の法律を守らなければならない。
第3条 国民は、立命館大学の定めたルールを守らなければならない。
第4条 国民は、立命館大学卒業の要件の単位の取得に励まなければならない。
第5条 国民は、自分も含めてNGC国の皆が楽しくすごせるように努めなければならいない。
第6条 国民は、卒業論文を執筆する少なくとも1年以上まえに1つ以上の政党(以下参照)に所属し、その政党のルールに従って研究活動を行わなければならない。
第7条 普通に生活を行う国民には以下の権利が保証される


第8条 NGC国の行政は、内閣のコントロールの下に、議員内閣制(以下参照)で行う。

NGC研の内閣制(週一回程度,内閣閣僚会議(通称昼食会)で研究室内のことを合議)

以下のような大臣が主体となって研究室の自治を行います(天皇は象徴であり, 行政活動には権限はありません)

NGC研の政治活動(週一回程度,帝国議会(通称ゼミ)で他の人の活動内容を 勉強する)