NGC研の憲法
(平成 21年 7月17日公布,平成21年8月1日施行, 平成21年12月16日改正)
第1条 天皇は、NGC国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するNGC国民の総意に基く。
NGC国の天皇は、以下の4つのみに権限を持つ
- 学生室の防災に関すること
- NGC国の外部への威厳の維持
- NGC国民の勉学意欲の維持
- NGC各国民の机の場所の制定
第2条 国民は、日本国の法律を守らなければならない。
第3条 国民は、立命館大学の定めたルールを守らなければならない。
第4条 国民は、立命館大学卒業の要件の単位の取得に励まなければならない。
第5条 国民は、自分も含めてNGC国の皆が楽しくすごせるように努めなければならいない。
第6条 国民は、卒業論文を執筆する少なくとも1年以上まえに1つ以上の政党(以下参照)に所属し、その政党のルールに従って研究活動を行わなければならない。
第7条 普通に生活を行う国民には以下の権利が保証される
- 研究テーマ選択の自由(NGC国内の政党に所属が基本)
- 進路選択の自由
- 政党の自主的な運営
- 基本的人権として1m以上の机が与えられる。(ただし,NGCの内閣の一員として仕事をするもののみ)
第8条 NGC国の行政は、内閣のコントロールの下に、議員内閣制(以下参照)で行う。
NGC研の内閣制(週一回程度,内閣閣僚会議(通称昼食会)で研究室内のことを合議)
以下のような大臣が主体となって研究室の自治を行います(天皇は象徴であり,
行政活動には権限はありません)
- 内閣総理大臣 :まとめ役,昼食会司会,掃除管理 etc
- 官房長官 : 昼食会書記,研究室内向けWEBページ,総理補佐
- 法務大臣 :研究室でのルール
- 情報大臣 :研究室HP
- 外務大臣 :他研究室との交流
- 厚生労働大臣 :研究室イベント,GP管理
- 国土交通大臣 :研究室内マシン環境,いろんな物品管理
- 環境大臣 :研究室の環境維持
- 文部科学大臣 :全体研究ゼミの進行,勉強系イベント
NGC研の政治活動(週一回程度,帝国議会(通称ゼミ)で他の人の活動内容を
勉強する)
- 同じ思想の人間でグループ(政党)を作って,政党単位で活動する.
- 最初のうちは無党派 で,B4になったら,既存政党に所属するか,新党を結成
する
- 現在の政党は,ここに書いています.